トラブルの早期解決を
・貸したお金が返ってこない
・家賃を払ってくれないから部屋を明け渡して欲しい
・商品を売ったのに代金を支払ってくれない
・悪徳商法にひっかかってしまった
身近なトラブルに対して、法的手段を折りまぜながら早期の解決を図ります。
日常の法律事務・法律問題に関する幅広いサポート業務を行いますので、
当事務所ご相談下さい。
例えば、
『9年前に貸したお金が返ってきません。電話をかけてもつながらないし…
このままだと時効が成立して、返してもらうことができないと聞きました。』
というご相談。
この場合、ただ請求しているだけでは時効を中断することはできません。
裁判上の請求が必要なので、支払督促などの手続きをとりましょう!
平成15年より、司法制度改革の一環として、市民にとって裁判所がより身近に
なることを目的に、法務省の認知試験に合格した司法書士が簡易裁判所(訴額が
140万円以内の裁判手続を管轄)の代理人(弁護士と同等の資格)として業務が
できるようになりました。また、簡易裁判所の管轄の範囲内の事件において、
代理人として示談交渉をすることもできます。
【主な訴訟類型】
1.建物明渡請求事件 2.未払い賃金請求事件 3.売買代金請求事件
4.貸金返還請求事件 5.過払い金返還請求事件 6.敷金返還請求事件 等
地方裁判所・家庭裁判所の管轄に係る訴訟等に関しては、従前通り、
訴状・答弁書・準備書面・調停の申立等の書類作成・裁判所との打合せ等を
行なうことにより、本人訴訟(代理人をつけないで行なう訴訟)の援助を
させて頂きます。
但し、本人訴訟の場合、本人が法廷に立たなければいけませんので、
司法書士は傍聴席よりサポートします。
書類作成・法律事務
・取引一般に関するもの
・不動産の売買や賃貸に関するもの
・賃金その他債権債務や担保に関するもの
・損害賠償に関するもの
・悪徳商法の契約解除や消費者保護に関するもの
贈与、売買、交換、消費貸借、賃貸借、請負、委任、委託、寄託、和解に関する契約など
・公証人の認証を受けるための書類作成
・金銭消費貸借契約、贈与契約、売買契約、各種定款
・相続手続相談、相続人調査、相続財産調査、相続財産評価
・遺産分割協議書、遺言書の作成