会社を設立するには
会社の役員が誰であるか、資本金はいくらかということは、
法務局に備え付けてある登記簿を見ればわかることになっています。
会社と取引をする場合、その会社がどのような会社であるかは当事者にとって
重要な問題となります。
その会社の事を知りたければ、その会社の登記簿を見ればよいということになります。
会社の信頼を表す商業登記に関する手続きを私どもで代理させて頂きます。
・会社設立登記
法人を設立する場合は、法務局に対し会社の設立登記をしなければなりません。
司法書士は、代理人として法務局に対しその登記申請をします。
・役員変更登記
取締役試薬等の役員の任期は法定されており、商法上一定期間ごとに
役員変更の登記申請をしなければいけません。
・その他の登記
資本増加登記、商号・目的変更登記、本店・支店移転登記、合併登記、
組織変更登記、解散登記の手続、定款・議事録等添付書類の作成業務
会社設立の簡単な流れ
@会社の商号、本店、目的を決める。
会社の商号・事業目的が使用できるかどうかを調べさせて頂きます。
A会社代表印の注文
B個人の印鑑証明書を用意する。
公証役場(定款認証)、登記所(設立登記申請)に提出するため、
発行後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書2通用意します。
C定款の作成および認証。
会社のルールである定款を作成し、公証人の認証を受けて法的に有効になります。
当事務所では電子定款認証制度を利用しますので4万円のコストダウンです。
⇒詳しくは下記の「電子定款認証制度とは?」をご覧ください。
D出資金の払い込み。
出資金の払い込みの証明は、銀行発行の残高証明書の他、個人の通帳に資本金を
払い込んだことが
記帳されている通帳のコピーによっても証明することができます。
E議事録・申請書などの設立に必要な書類の作成。
E設立登記の申請。
定款、議事録などの申請に必要な書類の作成、必要な手続きなど
しっかりサポートさせて頂きますので、
詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
電子定款認証制度とは?
定款はこれまで紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
しかし、2004年3月よりフロッピーなどの電子媒体での認証も受けられるように
なりました。これを「電子定款」と言い、認証を受ける定款が紙ベースではなく、
電子文書が使えるようになったのです。
紙ベースにより作成された定款の場合、認証を受ける際に公証人手数料5万円のほかに
収入印紙代4万円が必要となり、最低9万円の費用がかかります。
当事務所では電子認証の制度を利用して、ご依頼人の方に代わって電子定款の作成から
認証手続きの代行を行いますので、収入印紙代4万円をカット。
会社設立費用のコストダウンに貢献させてい頂くことができます。
従来の紙の定款 | 電子定款 | |
印紙代 | 40,000円 | 不要 0円 |
定款認証手数料 | およそ50,000円 | およそ50,000円 |
謄本代 | 用紙1枚250円 | 用紙1枚250円 |
合計 | 約92,000円 | 約52,000円 |