費用一覧

不動産登記費用の目安

内容 報酬
所有権移転
(相続・売買・贈与等)
40,000円〜
抵当権抹消登記 15,000円〜
抵当権設定登記 45,000円〜

物件数・物件評価額・難易度・当事者等により変更する場合があります。
相続登記については戸籍等の必要書類収集代金が別途必要になってきます。
尚、報酬とは別に不動産の価格に一定の税率をかけた登録免許税が
かかりますので印紙代金が必要になります。

⇒登録免許税の詳細は下記の表をご覧ください。
⇒租税特別措置法による登録免許税の軽減の詳細は下記の表をご覧ください。

不動産の登記の登録免許税の税額表 (平成18年4月1日現在法令等)

項目 内容 課税標準 税率
所有権の保存登記   不動産の価額 1,000分の4
所有権の移転登記 相続(相続人に対する遺贈を
含みます。以下についても
同じです。)又は法人の
合併による移転の登記
不動産の価額 1,000分の4
共有物(その共有物について
有していた持分に応じた
価額に対応する部分に
限られます。)の分割による
移転の登記
不動産の価額 1,000分の4
その他の原因による
移転の登記
不動産の価額 1,000分の20
ただし、平成24年4月1日から平成25年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については
1,000分の15
地上権、
永小作権、
賃借権又は採石権
の設定、転貸又は
移転の登記
設定又は転貸の登記 不動産の価額 1,000分の10
相続又は法人の合併による
移転の登記
不動産の価額 1,000分の2
共有に係る権利の分割による
移転の登記
不動産の価額 1,000分の2
その他の原因による
移転の登記
不動産の価額 1,000分の10
先取特権の保存、
質権、抵当権の
設定等の登記
先取特権の保存登記 債権金額又は
不動産工事
費用の予算金額
1,000分の4
質権の設定登記 債権金額 1,000分の4
抵当権の設定登記 債権金額又は
極度金額
1,000分の4
競売若しくは強制管理等に
係る差押え、仮差押え、
仮処分又は抵当付債権の
差押えその他権利の処分の
制限の登記
債権金額 1,000分の4
仮登記 所有権の移転の仮登記又は
所有権の移転請求権の保全の
ための仮登記(相続、法人の
合併・共有物の分割による
ものを除きます。)
不動産の価額 1,000分の10
その他の仮登記(本登記の
課税標準が不動産の価額で
あるものに限ります。)
不動産の価額 本登記の税率の
2分の1
附記登記、
抹消回復登記、
更正、変更又は
抹消登記
  不動産の個数

1,000円
但し、
抹消登記に
あたっては
同一の申請書
により20個を
超える不動産
について受け
る場合には、
申請件数1件
につき
20,000円と
する。

租税特別措置における住宅取得関係の登録免許税の税額表

住宅の建物の登記、住宅ローンの抵当権設定登記では、
一定の条件を満たせば登録免許税の税率が低くなります。

項目 内容 軽減税率 備考
住宅用家屋の
所有権の
保存登記の
税率の軽減
個人が、平成19年3月31日
までの間に一定の要件に
該当する住宅用家屋を新築し、
又は建築後使用されたことの
ない一定の要件に該当する
住宅用家屋を取得して、
その個人の住居の用に供した
場合で、新築又は取得後
1年以内に受ける所有権の
保存登記
1,000分の1.5 左の特例の適用
を受けるには、
登記申請に
当たって、
その住宅の所在
する市町村等の
証明書を添付
する必要が
あります。
住宅用家屋の
所有権の
移転登記の
税率の軽減
個人が、平成19年3月31日
までの間に一定の要件に
該当する住宅用家屋を取得
(売買及び競落に限ります。)
し、その個人の居住の用に
供した場合で、
取得後1年以内に受ける
所有権の移転登記
1,000分の3 同上
住宅取得資金の
貸付け等に
係る抵当権の
設定登記の
税率の軽減
個人が、平成19年3月31日
までの間に一定の要件に
該当する住宅用家屋の新築
(増築を含む。)をし、
又は一定の要件に該当する
住宅用家屋を取得し、
その個人の住居の用に供した
場合において、これらの住宅用
家屋の新築若くは取得をする
ための資金の貸付(貸付けの
債務保証を含む。)に係る
債権又は賦払金に係る債権を
担保するための抵当権の
設定登記で、新築又は取得
後1年以内に受ける
抵当権の設定登記
1,000分の1 同上
(注)上記(租税特別措)の住宅用家屋の税率の軽減を受ける為の要件は
次のとおりです。
@個人が平成19年3月31日までに新築または取得した住宅用家屋であること。
A自分の住宅として使用すること。
B家屋の床面積(登記簿の面積)が50u以上であること
C中古住宅の場合は、次のいずれかに該当すること。
(A)取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの。
注:軽量鉄骨造は、耐火建築物には含まれません。
(B)建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定または地震に対する安全性に
係る基準に適合するもの。
注:(B)による場合の家屋所在地の市町村長に提出する住宅用家屋証明申請書に
添付する書類としては、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しがある。
D新築または取得後1年以内に登記すること。
E登記申請書に、その家屋所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を
  添付すること。

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債務整理費用の目安

破 産

内容 報酬
破産手続き(実費込み) 250,000円

内実費:予納郵券3,300円、収入印紙1,500円、予納金10,290円
法律扶助協会(平成18年10月2日より日本司法支援センター)利用の場合、
書類作成援助として報酬101,000円(但し、実費は依頼者負担)

個人再生

内容 報酬
個人再生手続き(実費込み) 350,000円

但し、案件により多少の増減あり。分割での支払いも可能です。

任意整理

内容 報酬
任意整理手続き(実費込み) 着手金:1社あたり21,000円
成功報酬:経済的利益の1割、
      過払い金の2割相当額

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会社設立・商業登記費用の目安

内容 報酬
定款作成及び定款認証代金
(公証人手数料含む)
100,000円〜
会社設立登記 50,000円〜
役員変更 15,000円〜

尚、報酬とは別に登録免許税がかかりますので印紙代金が必要になります。
⇒登録免許税の詳細は下記の表をご覧ください。

電子定款認証制度

リーガルウインドーでは電子定款認証により、
会社設立のコストダウンをお手伝い致します。

  従来の紙の定款 電子定款
印紙代 40,000円 不要 0円
定款認証手数料 およそ50,000円 およそ50,000円
謄本代 用紙1枚250円 用紙1枚250円
合計 約92,000円 約52,000円

商業登記関係登録免許税(会社登記)の税額表

内容 課税標準 税額
会社の設立登記
1.株式会社の設立
2.合名会社、合資会社
3.合同会社
資本金額 1.0.7%(この額が15万円に満た
  ないときは、申請件数1件に
  つき15万円)
2.1件につき 6万円
3. 0.7%(この額が6万円に満た
  ないときは、申請件数1件に
  つき6万円)
増資登記 増加資本金額 0.7%(3万円に満たない時は、
申請件数1件につき3万円)
合併、組織変更等の登記
合併又は組織変更による
株式会社の設立又は合併に
よる株式会社の資本の
増加の登記
資本金額
増加資本金額
0.15%
但し、資本金額の純増分は0.7%
(分割をした会社の当該分割の
直前における資本の金額から
当該分割の直後における資本の
金額を控除した金額を超える
資本の金額に対応する部分に
ついては、1,000分の7)
(3万円に満たないときは、
申請件数1件につき3万円)
本店、支店の登記
1.支店の登記
2.本店支店の移転

支店の数
本店支店の数

1.1ケ所につき 6万円
2.1ケ所につき 3万円
社員、取締役、監査役に
関する事項の変更
1.資本金1億円以下の会社
2.資本金1億円超の会社
申請件数

1.1件につき 1万円
2.1件につき 3万円
その他の登記
1.会社の解散
2.清算結了
3.登記事項の
  変更、消滅、廃止
4.更正、抹消
5.支店においての登記
申請件数
1.1件につき 3万円
2.1件につき 2千円
3.1件につき 3万円

4.1件につき 2万円
5.1件につき 9千円
一般の登記
1.資本金1億円以下の
  会社の役員変更
2.更正、抹消の登記
申請件数
1.1件につき 6千円

2.1件につき 6千円

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