債務整理

破 産

破産手続き

破産手続きとは、誠実な債務者が一生懸命がんばっても借金の支払いを
継続して出来ない場合に、債権者平等の原則に基づき、現在ある財産は全て換価し
(生活に必要な一定の資産は保有することができます。)、
債権者に配当する(個人で財産がない場合は行なわれません。同時廃止といいます。)と
いうものです。免責決定により、配当できなかった残債務の支払義務はなくなります。
但し、個人破産の場合は、ほとんどの場合が同時廃止事件であり、
破産管財人がつくことはなく、換価・配当も行なわれません。

本人が所有できる債権者に配当されない財産

下記財産の@以外の財産で20万以下の価格であり、
且つ総額が99万円以下の範囲内であるものが、
破産財団を構成しない自由財産(配当又は按分弁済の対象とならない財産)となります。
(1)99万円以下の現金
(2)20万円以下の預貯金・積立金
(3)20万以下の保険解約返戻金
(4)20万以下の自動車
 (但し、登録から7年、軽自動車は5年以上経過しているものは無価値とみなす)
(5)20万円以下の保証金返還請求権
 (但し、契約書上の金額から滞納賃料及び明渡費用として60万円を控除した額で評価する)
(6)20万円以下の退職金
 (但し、原則8分の1で評価)
(7)電話加入権

なお、過払い金請求権は、申立て前に現金化していても、
原則債権として評価されるので、按分弁済又は破産財団の対象となります。
・租税債権・司法書士報酬(共益費)として現金を利用することは、偏頗弁済にはなりません。
・同時廃止になるように努力する。
・会社代表者は会社とともに必ず申請し、管財事件となります。

破産開始決定

個人の破産状態とは、端的に言うと支払不能の状態のことです。
裁判所に、支払不能であると認められると破産開始決定がでます。
支払不能の定義は、個人の収入・財産等により異なりなります。
例えば、借入額が100万円しかないが、母子家庭で子供が乳児のためにどうしても
働くことができない母親は、支払不能と判断されることがあります。
また、借入額が500万円で年収が800万円、月々の支払いが15万円程度の
独身男性30歳の場合、支払不能とは言い難いでしょう。

免 責

破産開始決定を受けたからといって、借金の支払義務がなくなるわけではなく、
支払い義務をなくすためには、免責決定を受ける必要があります。
しかし、免責決定は誰でも受けられるというものでもないのです。
破産手続きは、誠実な債務者が人生をリセットするための制度です。
そこで法には免責不許可事由、つまりその行為に該当する破産者は免責されない
可能性がある、という定めがあります。以下はその代表例です。

1.主に浪費・ギャンブルのための借入
2.転売目的のクレジットカードでの物品購入
3.支払不能後の、一部債権者に対する返済
4.氏名等個人情報を偽り、詐欺的に借入れる
5.近親者への贈与等の資産隠し
6.裁判所に対する虚偽の報告
7.過去7年以内に免責又は給与所得者再生計画認可決定、ハードシップ免責を受けた
※但し、免責不許可事由の程度によっては、
  裁判所の裁量により免責が認められることが多いのも現状です。

最後に

免責は、原則として免責不許可事由のない誠実な破産者が経済的に立ち直るために
認められるものです。
その反面、債権者は債権を回収できないという損失を被り、破産者の保証人が
借金の支払をすることになります。
債務者は、以上の点を十分理解して今後の方針を決定していくべきではないかと思います。

自己破産Q&A

自己破産したことが戸籍や住民票や免許証に載りますか?


そのようなことはありえません。
このような原因で記録に残ったり、他人に漏れることはありません。
また、選挙権がなくなるということもありません。

自己破産した場合、年金、生活保護の制限はありますか?


制限されることはありません。

民間アパート、公営住宅から退去しなければならないのですか?


退去する必要はありません。

自己破産をすると勤めている会社を辞めさせられるのでしょうか?


自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。
但し、事実上、自己破産したことが会社に知られた場合、
職場に居づらくなる可能性はあるでしょう。

夫又は妻が借金した場合は、
その妻又は夫が代わりに返済しなくてはならないのですか?


保証人になっていない限り、夫婦であっても代わりに返済する必要は
ありません。本人以外に返済を迫るのは法律で禁止されています。

自己破産した場合、就職に影響はありますか?


生命保険募集員、警備員、質屋、風俗営業者等にはなれません。
(公務員、教員、医師は可能)

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個人再生

個人再生手続き

債務者が支払不能になるおそれがある場合に、裁判所を通して債務額を
原則5分の1に縮減し、 原則3年間で分割払いすることにより借金の精算をする
手続きです。

住宅ローン

破産の場合、財産は全て換価し配当しないといけないので、
不動産を引き続き所有することはできません。
したがって、住宅ローンが残っている持家に住み続けることはできなくなります。
しかし、個人再生の場合は、住宅ローンを支払い続けることにより、
今現在の持家に住み続けることができる点が破産と大きく異なるところです。

保証人との関係

個人再生を申立てた再生債務者の借金は原則5分の1になりますが、
保証人は全額又は5分の4の額を請求されることになります。
支払方法は、債権者との話合いによって決まります。
保証人が支払い不能の場合、その保証債務のみで破産手続きなども可能です。

継続的支払能力

個人再生手続きで一番重要なのは、継続的支払能力があるかどうかです。
裁判所に対して支払能力を証明し、再生計画案(3年間の分割払い)を
認可してもらう必要があります。また、過半数の債権者の同意も必要です。

自己破産と個人再生の違いは?

自己破産   民事再生
全てなくなる 返済義務 最低3年間残る
必ず取られる 住宅(持ち家) 残すことが可能
なし 利用条件 将来継続・反復して収入がある
こと、住宅ローンを除いた借金
の総額が5,000万円以下である
こと。
あり(保険外交員、警備員、
会社役員などにはなれません)
資格制限 なし
あり(ギャンブル、浪費など) 免責不許可事由 なし

個人再生を選択するポイント
1.破産免責不許可事由に該当する可能性が高い。(ギャンブル、浪費など)
2.住宅を手放したくない。
3.職業において資格制限がない。
4.利息制限法にひきなおして計算しても、あまり減額されない。

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任意整理

消費者金融の金利について

テレビCMを流しているような大手消費者金融機関を含めて、
ほとんどの会社の利息は29.2%になっています。
仮に200万円を借りている場合、月々の利息は5万円弱となり、利息を返済するだけで
困難な状況に陥ってしまいます。そのような状況では、少しづつ借入額が増えていき、
最終的には破産になってしまう可能性が高いと思われます。

任意整理手続き

司法書士が任意整理の代理人として金融会社に受任通知を送った時点で、
法律上、金融会社は債務者に対する取立行為が出来なくなります。
同時に、金融会社に取引当初からの取引履歴の開示を求め、
それに基づき利息制限法所定の金利である18%で、債務者の借金を再計算します。
そうすると、約定利率29.2%との差額を元本に充当することにより、残債務の額が
減少します。 場合によっては過払い(逆に金融会社に多く払いすぎている状態)に
なっている場合もあります。
⇒任意整理についての事例はこちら

処理方法

残債務が残る場合、依頼者の収入に応じた金額で分割払いの和解契約を、
司法書士と金融会社間で締結します。
依頼者は、その計画案に沿って返済をしていきます。
将来の利息はカットしてもらいますので、確実に借金が減っていきます。
過払いになっている場合は、金融会社に過払い金を請求し、
相手が任意に過払い金を支払わない場合は訴訟を提起することもあります。

任意整理Q&A

任意整理すると必ず借金は減るの?


元本が減るかどうかでお答えします。まず、元本の減額が可能であるのは、
利息を約18%以上取っている債権者です。
具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。
約18%を超えて払いすぎていた利息を元本に充当しますので元本は減り
ます。では、約18%を超えない利息を取っている債権者には、
「任意整理」は意味をなさないのかというと、そうではありません。
「任意整理」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。
この将来利息のカットは「任意整理」の最大のメリットです。
例えば18%の利息で100万円の借り入れをしてる場合、
1年間に支払わなければいけない利息は単純に18万円にもなるのです。
これを全てカットすることができるのですから、やはり「任意整理」を
する価値はあるのです。

任意整理をするとどれぐらい元本は減額できるの?


任意整理で元本が減額されるのは、取引当初から利息制限法の
利率(約18%)に計算し直すことによって減額されるます。つまり、
取引期間が長ければ長いほど、借金の元本は減額されることになります。
2〜3年取引があっても約2割ほどの減額が見込める場合もありますし、
10年を超える取引期間がある場合には借金がゼロに、もしくは過払金が
発生している可能性もあります。
※あくまでもこれらは目安ですので、個々の事例によって減額の割合は
  異なります。
⇒任意整理によって借金が減額になった事例はこちら

住宅ローンも任意整理をすることで、減額できますか?


原則として住宅ローンの「任意整理」はできません。
住宅ローンをこのまま支払い続けながら、その他の借金を大幅に圧縮する
ことができる個人民事再生の手続きを利用する方法も考えられます。
⇒個人民事再生についてはこちらをご覧ください

任意整理の手続きを家族や知人に内緒でできますか?


「任意整理」は「自己破産」などと違い、裁判所を通さずに直接債権者と
交渉することによって、生活を立て直していく手続きです。
官報などに掲載されるわけでもなく、手続きも司法書士が行うので
債務整理の中では、最も他人に知られない方法とも言えます。
但し、同じことを繰り返さないようにすべきだとお考えならば
ご家族にお話される方がいい場合もありますので、ご自身でご判断下さい。

任意整理ならブッラクリストに載らないの?


破産さえしなければブラックリストに載らないとお考えの方も
いらっしゃいますが、情報として登録されるのことについては、
他の債務整理とかわることはありません。
ただ、ブラックリストに載ったから一生お金を借りたりすることが
できなくなるわけではなく、このブラックリストは通常5年から7年で
解除されるということですので、その期間が経てば従来どおりお金を
借りることもローンを組むこともできるでしょう。

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