債権譲渡登記

債権譲渡とは?

債権譲渡とは、債権という財産を、その内容を変更しないで、譲渡人Aから譲受人Bに
移転する契約のことです。
譲渡の目的としては、
@当該債権を換価するため、すなわち売買としてされる場合、
A債権者が自己の金銭債権の弁済に代えて債権を譲渡する場合(代物弁済)、
B債権者が自己の金銭債務の担保として債権を譲渡する場合(債権譲渡担保)などです。

債権譲渡の流れ

1.債権譲渡登記制度の概要

法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、簡易に債務者
以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
債権譲渡等を行ったことを第三者に対抗する為には、原則として確定日付ある証書によ
って債務者に通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりません。
しかしながら、譲渡債権が多数ある場合に、個々の債権譲渡について以上の手続きを踏
まなければならないとすると、その労力と費用の負担は大変重くなります。
そこで民法の特例(債権譲渡特例法)として、法人がする金銭債権の譲渡等については
登記をする事により、対抗要件を得ることができるとする制度が債権譲渡登記制度です。

2.債権譲渡登記の特徴・注意点

@譲渡人が法人である場合の債権譲渡等に限られます。
A登記をすると登記事項証明書の交付を受けられます。この証明書には登記をした時間
 が記載されますので、民法上の通知と違い、到達の前後が確実に分かります。
B登記をする事により第三者対抗要件は具備されますが、債務者対抗要件は債務者に、
 登記事項証明書を交付する事によって具備されます。
C民法上の対抗要件である通知も併存していますので、他に債権譲渡をしていないこと
 を当事者間でご確認頂く必要があります。
D登記内容を商業登記簿に記録する制度が廃止され、債権譲渡登記事項概要ファイルに
 記録されることになりました。

債権譲渡登記による第三者対抗要件の具備

3.債権譲渡登記のご相談・費用について

当事務所では債権譲渡登記のご依頼を承っております。
制度をご利用されたい法人様からのご相談には丁寧に事案をお伺いし、債権譲渡登記制
度の活用をサポートさせて頂いております。
費用については事案により異なりますので、お気軽にご相談下さい。

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